医院必要経費×
医院の必要経費にならない項目
医院の必要経費にならない項目は基本的に
家事関連費、所得税・加算税・延滞税、住民税・加算金・延滞金・罰金・科料・過料、故意または重過失による損害賠償金、 同一生計の親族に支払う給与(青色専従者給与は除く)、賃借料等。
その他、事業主等への退職金(親族以外の職員に対しての退職金は経費あつかい)も必要経費にはなりません。
(退職金については小規模企業共済や、中小企業退職金共済などの活用もいいかと思います。)
院長ご自身の保険料は基本的に必要経費にはなりません。但し、火災保険等の掛け捨て保険料等は経費参入できます。
住宅併設診療所の場合、通常住居部分の水道光熱費は必要経費になりません。詳細には白色申告、青色申告により 変わってきますので、会計事務所・税理士事務所にご相談されたほうがよいと思います。
また、リース料についても売買のような形態のものや、あまりにも短い期間でのリース料は必要経費に参入されませんので注意 が必要です。
なお、減価償却においては、土地、地上権、借地権等の権利、電話加入権なども減価償却の対象になりませんので注意が必要です。 特に土地は事業計画の際注意しないと借入金の元本返済は税引き後のお金からになりますので土地分の元本返済費用は税金分も含め 収益を上げる必要がでてきますので負担が大きくなります。
その他、経費と資産との区分基準などいろいろありますので、詳細については会計事務所・税理士事務所にご相談されたほうがよい と思います。