根抵当
Q.賃貸予定のテナントの登記簿謄本を取ったら根抵当権の元本確定というものがあったのですがこれはなんですか?
A.テナントで開業する場合、その多くの建物には抵当権や根抵当がはいっています。
その中で根抵当権というものは設定した一定金額の範囲で銀行からの借入れを反復利用できる抵当権ということになります。
そこでその根抵当権の元本確定なのですが、
根抵当の特徴である借入れの反復利用ができないようにすることが「元本確定」になります。
なんらかの理由が発生した場合、反復利用を中止しないと不都合が生じるためです。
元本確定の理由としては
①合意された期日の到来(398条ノ6)
②設定者の確定請求 (398条ノ19)
③新たな元本の不発生 (旧398条ノ20第1項1号)
④根抵当権者自身による競売・差押え(同項2号)
⑤根抵当権者自身による滞納処分(同項3号)
⑥他の債権者による競売・差押え(同項4号)
⑦債務者または根抵当権設定者の破産(同項5号)
⑧純粋共同根抵当の一つについての元本の確定 (398条ノ17第2項)
⑨相続や会社の合併分割の場合(398条ノ10第3項)
⑩民事再生法の担保権消滅請求の場合(民再148条6項)
元本確定の理由が登記簿謄本に載っていないといっても、その理由は当事者でないかぎり法務局でも教えてくれません。 一般論としてしっかりとした対策がうてない場合は他の物件を探された方がよいと思います。