青色専従者給与
青色申告者の場合「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署長に提出することにより、その届出の金額の範囲内の給与支払について は必要経費と認められるというものです(白色申告者は専従者給与の必要経費算入は不可)。
そこで青色事業専従者の範囲ですが、事業主と生計を一にする配偶者その他の親族、その都市の12月31日で年齢が15歳以上である こと、6ヶ月を超え事業主の事業に従事する人のことを対象としています。
したがって家事を行いながらでも、医院の業務に従事している事実があれば青色事業専従者に該当することになります。
具体的には、その年の3月15日までに、青色事業専従者給与に関する届出書を所轄の税務署長に提出することとなります。
注意点として、青色専従者に支払う給与の適正額なのですが、労働の時間・期間や労働の質・内容、医院のほかのスタッフの給与の 状況やその医院の収益等も注意点としてでてくるでしょう。詳細は顧問会計事務所なり税理士事務所に相談してください。