農地転用
知り合いのDrが開業されたのですが農地転用に1年くらいかかったと聞きました。農地を宅地にするのは そんなに長くかかるのでしょうか?
A.農地を造成して開業するためには農地転用をしなければいけません。
基本的に市街化区域(都市計画法上の)内の農地は行政が市街化を促進している地域なので農地転用の5条申請というものを出せば 1月くらいで転用が可能です(農地法以外にも都市計画法などもあり開発行為が絡んだ場合などはその時間の考慮も必要です)。
質問にあるような時間がかかる場合については、農地転用をあまり行政が認めたくない農地や地域ということだと 思います。
具体的にいうと農地には第一種農地、第二種農地、第三種農地とあります。 第一種農地は補助金を貰って農地を整備した農地やこれから整備を予定している農地のため基本的に農地転用を認めない 土地になります。第二種農地は生産性が低い農地とされ、上記にある市街化区域内の農地などは第三種農地にだいたいあたると思います。
それから農地転用に時間をかけているもっとも大きい原因である農業振興地域についてお話します。 この農業振興地域の中にある農地を宅地に転用するためには、農業振興地域から外すため市町村長宛に”農用地利用計画変更 申出書”を出さなければいけません。この手続きに最低でも半年かかりますし、場合によってはもっとかかります。
医院の開業を進めていく場合、スケジュールも非常に大切になります。開業を考えている場所にどういう法律がかぶっているか ということの調査も必要になってきます。