就業規則
就業規則について
法的には常時10人以上の常勤者を雇用する医院の場合、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしな ければなりません。しかし、届出が不要なケースでも医院内のトラブルを防止するために就業規則を作成したほうが よいでしょう。
就業規則には絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項、任意的記載事項があります。
絶対的必要記載事項(絶対載せないといけない事項)には、
①始業および就業の時間、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上にわけて交替勤務させる場合は就業時転換に関する 事項。
②賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切り、支払時期、昇給に関する事項。
③退職に関する事項。
相対的必要記載事項(定めがある場合載せないといけない事項)
退職・昇給・臨時賃金などの諸手当て、業務外の疾病扶助、災害補償など。
任意的記載事項(法的な規制はありません)
労働基準法を順守するのはあたりまえのことですが、ご自身の医院のオリジナルの就業規則を作成すべきです。
さまざまなことが実務ではおこってきますが、その時々でスタッフとの対応に追われていたら大変です。
スタッフから何か言われた場合でも、そのことは就業規則にあったでしょうというくらい就業規則を作りこんでおけば 先生ご自身が後々楽になります。