広告
Q.クリニックの場合、広告規制があると聞きました。内容は?
A.クリニックのチラシなど医療法の絡みがあるため注意が必要です。
求人広告なのにいろんなことが書いてあるクリニックのチラシ見たことあると思いますけれど、求人を理由に広告しているようなものです。
基本的なものを列挙してみました。
医療法の広告にあたるもの
・新聞折込チラシ
・ポスティング
・希望していない者に郵送するダイレクトメール
・医院前サイン
・電柱、駅、バス、野立て広告
・新聞、雑誌、フリーペーパーなどの出版物
・費用を負担して掲載する記事
・放送、ビデオ
・不特定多数の者への説明会、相談会
・誘因性を満たす不特定多数に対するインターネットのバナー広告
広告に載せられる内容
・区民・市民健診
・乳児健診
・肝炎ウィルス検診
・半日人間ドック
・歯の健康相談
・栄養指導
・インフルエンザ予防接種
・超音波検査
・甲状腺検査
・補聴器適合検査
・日帰り白内障手術
・糖尿病
・花粉症
・人工透析
・出産
・顔のしみ取り(自由診療:1回○○円)
・手術室
・リハビリテーション室
・キッズルーム
・バリアフリー
・MRI
・CT
・レントゲン
・内視鏡
・心電図
・超音波診断装置
・空気清浄機
※薬事法承認・認証医療機器の一般的な名称、写真、映像、導入日。
・往診、在宅医療(訪問診療も可)
・休日、夜間診療
・セカンドオピニオン
・開院日
・送迎サービス(駅名、時間)
・使用可能なクレジットカード
・医療従事者(医師、看護師など)の氏名、年齢、略歴、専門資格
・紹介先病院
・指定医療機関
・対応可能言語
・QRコード
・建物の外観、内装、医療機器の写真
・背景となる風景写真やイメージイラスト
・レイアウトに使用する幾何学模様
広告とみなされないもの
・学術論文、学術発表
・新聞、雑誌での記事
・体験談、手記
・院内掲示
・院内で配布するパンフレット
・希望者へ送付するダイレクトメール、Eメール
・求人広告
・ホームページ