買取型第三者継承開業
買取型第三者継承開業では、不動産の買取と営業権の買取ということが考えられます。
継承開業を希望している場合でも開業医の先生の都合で医院の不動産について買取を求められることがあります。
その場合賃貸を依頼してそれですすむであればよいのですが、当然商品と違いますので開業医の先生の意向がまず第一にきます。 特に患者が多くきている、もしくは来ていた継承医院では先生も強気な場合も多く不動産の金額や営業権においても高額になる ケースも多々あります。しかし、大切なのはその価値があるかどうか、ない場合は(そこに入る業者の査定ノウハウしだいで しょうが)資料やデータを提示しながら交渉していくことになります。
但し、不動産の購入については、財務的な確認や金融機関の融資期間の協力が重要になってきます。
特に医院の土地建物の購入が継承の条件として開業医の先生より提示があった場合、建物への投資と土地への投資は基本的に財務構造 が違うため、資金での負担が非常に厳しくなるため財務的な安全度の確認など、客観的に数字として判断すべきでしょう。
もう少し詳しく話しますと、建物は税務上減価償却という経費計上が認められいますので、ある意味節税効果(投資により毎年減価償却 の分は税金を払わなくていいというもの)がありますが。土地は減価償却が認められていないため、税引き後のお金でもろに元本返済 していかなければならないといったところでしょうか。つまり建物や医療機器と比べ税金分の売上高を稼がなくてはいけない財務体質 になってしまうのです。いままでためた自己資金があり、このお金を土地購入費にあてることができる場合はいいのでしょうが。 しかし、継承物件の場合建物部分についても減価償却が終わっているものが多く、財務計画の組立てに注意が必要です。
その他買取のメリットは、自分の所有という満足以外では担保にとれるといった部分ではないでしょうか。しかし、事業成立が 前提になりますので、事業が計画でなりたつかどうかの問題が一番大切です。
次に営業権の買取の話をしていきます。
実体として、地域医療での役割を果たしている(果たしていた)医院は実際、決算書として数字が出ていますので、ある意味 診療圏調査の資料より事実の数字が出てきます。
また、企業の場合M&Aでも営業権の評価は正当性があり、税務上でも償却が認められています。しかし、医院の特性として患者は 医師につく傾向が強く傾向が強く、企業のM&Aで利用されているDCF法などは医院の営業権評価にはそぐわない気がします。 事実DCF法である医院を試算した場合、億を超える営業権の価値が算出されました。しかし、継承の場合、立ち上がりのメリット や安全度、広報活動や時間的なメリットは数多くありますが、継承したDrの努力も大いに評価されるべきです。
営業権評価については、地域性や慣行もあり一概にその基準や査定ノウハウをインターネットで公開することは市場の混乱を招く 可能性も含んでいるため出しませんが。営業権については、企業と医院は違うと思います。大事なことはその営業権を出しても 新規開業よりメリットがあると判断される場合のみ継承されるべきですし、それ以上の評価であれば医院開業のコンサルタントは 新規開業などの選択肢やメリット・デメリットを提示すべきではないでしょうか。
現実は、開業医の先生が継承される医師を気に入られるかどうかで、営業権の値段もその後の協力体制も変わってくるのが通例ですが、 もちろん気に入られなければ継承できないでしょうし、縁がなかったことになりますが。
但し、せっかく営業権を払っても、既存医院の地域で認められている方法を活用せず、まったく新しいことのみを始めた場合は、 その営業権をある意味どぶに捨てることになりますので、注意が必要です。
成功する継承のためには、継承の期間や継承の方法、継承開業としての意識の持ち方、内示の対応、や既存医院の実態調査の手法 やポイント、患者さんへの継承の対応、取引業者との付き合い方、スタッフの対応、人脈・連携先の継承など多岐に渡ります。
こちらにおいても、また注意点も詳細は相談会などでご相談ください。