賃貸型第三者継承開業
賃貸型第三者継承開業ですが、これも純粋な医院不動産のみの賃貸継承開業のパターンと、営業権は買取ってプラス医院不動産も 賃貸継承する開業のパターンがあります。
賃貸型第三者継承開業は、すでに医院として経営されている(いた)診療所を、第三者が後継者として(開設者、管理者は変わりま すが)継続して地域医療を行っていく形、且つそれの医院不動産を賃貸という契約形態で開業するものです。
特徴を簡単に言うと、ローコストでの開業が可能、既存のもしくは最近まで現実に○○人の患者いる(いた)などすでに地域で 成功されている(いた)医院を引き継ぐ場合非常に安全度の高い開業が可能になります。デメリットとしては、それだけのよい継承 案件に巡り合えるかどうか縁とタイミング、またエリアが自宅から遠くなる可能性など。それと前院長の方針を引き継がないと患者 の減少を招くケースがある、数十年前からの医療規模や施設が多いため、後発開業の医院に施設的な面で対応策が取りにくい物件が 多いなどです。
実務においても、形態として大きく分けて2パターン出て来ます。
個人医院を個人が継承するパターンと医療法人を廃止・引越しして個人として継承するパターンなどです。
個人医院を個人が継承場合、まず既存の個人医院を廃止し、新しく個人医院の開業の届出関係の処理を行います。
医療法的には同じ場所に違う開設者や管理医師がいることが考えられないため、必ずしなければいけないものです。廃止届で自動的に 処理できる項目もありますが、レントゲンなどは別個の廃止が必要ですし、既存医院が麻薬を使用していた場合など特に注意が必要です。
医療法人を廃止・引越しして個人として継承する場合ですが、これも医療法的には同じ場所に違う開設者や管理医師がいることが考え られないため、必ずしなければいけないものです。但し、法人の場合引越しという手もあります。
医療法人をそのままではなくこのようなケースはなぜとるかとういうと、特に長期閉院している場合すでに患者が他の医療機関にかかって いる場合は、再度オープンしても経営的に立ち上がり遅い場合が多く、税務的に法人より、個人の場合が有利と判断されるケースは 法人購入というパターンではなく、廃止もしくは法人移転という手続きを行い。その後個人で新規の開設届を提出するなどの手続きで 行います。
賃貸開業の注意点ですが、これはいくつかあります。継承はトラブルの話もたまに出てきますが、この場合の例を話します。 よく出てくるのが医院に自宅を併設している場合ですが、継承により引退してもスタッフや患者が方針ややり方について前院長や その家族に不満をいったり、スタッフや患者が言ってこなくとも口出しをするケースです。これは、継承に携わった業者がきちんと 開業医の先生やご家族にトラブル事例やトラブルになるポイントをレクチャーし、事前の根回しが大切になります。起こってから の修正は感情がこじれるといいことはありません。
その他、自宅部分と医院部分の電気・ガス・上下水道などの区分けや、一般のテナントの賃貸契約書とは違う賃貸契約をする必要性 などトラブル防止対策が重要になってきます。このあたりは経験豊富な業者に依頼すべきでしょう。
継承は安く開業できるといった不動産的な部分が強調されがちで、その中のノウハウの継承や人脈の継承などが軽視されがちなケース も見受けられます。
成功する継承のためには、継承の期間や継承の方法、継承開業としての意識の持ち方、内示の対応、や既存医院の実態調査の手法 やポイント、患者さんへの継承の対応、取引業者との付き合い方、スタッフの対応、人脈・連携先の継承など多岐に渡ります。
こちらにおいても、また注意点も詳細は相談会などでご相談ください。