届出
届出について 有床診療所や医療法人の場合許可になったりしますが、新規開業の場合で無床診療所ということでお話 してみます。
開業に絡む届出関係は多岐にわたり
医院としての保健所や社会保険事務所などへの届出の他に、健康保険関係、年金保険関係、労働保険関係、税務関係など が出てきます。
実際の届出手続きは、業者やコンサル、会計事務所、税理士事務所に依頼されると思いますので、 医院の基本的な届出や、他届出のポイントとその理解があればよいと思いますのでそのあたりを 簡単にお話します。
まず、医院は保険診療であるため社会保険事務所への届出をしないといけません。
その社会保険事務所への届出添付書類に保健所に提出した届出の写しを添付しなければなりません。
そのため最初に開業する地域の管轄保健所に 「診療所開設届」を提出します。添付書類としては、届出書の他に履歴書、医師免許の写し(原本を保健所に もっていって原本証明をしてもらったもの、当日証明の場合が多い)、位置図、敷地図、平面図などです。
履歴書の注意点としては、医学部卒業から空きがないよう、実際どこで何をしていたかを記入する必要があります。 また、図面については医療法の条件を満たしているかどうかということになりますがこれについてはプロの設計に 依頼し、事前の行政との協議を十分に行い問題があれば修正していくことが必要になります。
注意点として提出時期と、その時の勤務があります。提出時期はオープンの保険診療開始から逆算し、書類を提出 する必要があります。各県や保健所の審査等の都合により前月の何日までに提出とか、前々月の何日までに提出と いったことが出てきますので確認が必要です。
届出書類については事前確認をしていても当日修正が出てきたり提出日に開業希望者が 多数いる場合もありますので早めにかつ行政担当者に届出提出日時間について事前アポをお願いしておいたほうが よいでしょう。
診療所開設届け提出後、社会保険事務所に写しをもって「保険医療機関指定申請書」を提出します。
その後開業前月の末に各県などの社会保険医療協議会があり、それをとおって保険診療開始となります。
その後支払基金や国保連合の届出手続きも必要になりますが口座記入等ありますので、ご本人での対応がこれについて は望ましいかと思います。
また、各県により違いますが添付書類に不動産の契約書や、建物の登記簿、住居表示等の書類提出の義務がある 場合があります。建物が新築の場合で書類提出時までに登記簿が出来ていない場合の対応や、土地分筆による住居表示 の提出などなど問題が出てくるケースも多々ありますので事前の行政との協議がよいでしょう。
なお、届出には開設者の他に管理医師記入の欄があり、提出時に他の医療機関の管理医師をしている場合は不可に なります(届出情報はパソコン管理になっており)し、提出した営業時間に他のところで勤務していることは問題 になる場合もありますので注意が必要です。
それと保険医が他県にある場合は移転が必要です。 その他X線装置の設置届や、生活保護、結核、原爆、労災、母体保護などの他、施設などの条件設置と届出をすれば 保険診療の点数に関係してくるものもあり検討もよいでしょう。
雇用保険については、パートの場合労働時間が週20時間以上は加入しなければいけませんので注意が必要です。
税務関係の届出についても、青色申告(税額控除など)や専従者給与(奥様などの給与の経費化)、減価償却の 書類提出(定額法・定率法の適用選択で内部留保可能な経費額が変わってきます)などのご理解は必要でしょう。
また、継承の場合。 個人継承の場合は、以前の医院の廃止届等が必要になりますし、特に麻薬をとられていた場合などは注意が必要です。
法人継承の場合は、理事長交代や定款の変更、それに伴う登記関係がでてきタイムラグの問題もでてきます。法人譲渡 はトラブルが多い為経験豊富なところに依頼するほうがよいでしょう。